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第6章 照明・船灯
6.2 船灯の配置と高さ(その1)
6.2.1 船灯の性能要件・装備位置
表6.2.1  船灯配置要領(全長20m以上の船舶)

表6.2.1 船灯配置要領(全長20m以上の船舶)(続き)

表6.2.1  船灯配置要領(全長20m以上の船舶)(続き)

注1.*1:遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶には二重式を適用する。国際航海に従事する旅客船以外の船舶については、予備として油船灯が備えつけられている場合は一重式でよい。(設規271条)
   *2:全長20m以上50m未満の船舶には第1種又は第2種、全長50m以上の船舶には第1種を備える。(種類欄に第1種又は第2種とある場合に該当)(設規第146条の五)
   *3:1個の白灯及び2個の紅灯又は3個の紅灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該白灯及び紅灯は、前部マスト灯より下方に設置することが困難なときに限り、前部マスト灯又は
     後部マスト灯より上方に設置することができる。(設規第146条の五)
   *4:白灯、紅灯、緑灯の位置を前部マスト灯よりも下方の位置とすることができない場合は、前部マスト灯の高さと後部マスト灯の高さの間であって船舶の中心線からの水平距離が2m以上で
     ある位置又は後部マスト灯より上方の位置であることをもって足りる。(規則14条)
   *5:灯火を2個以上垂直に連掲する場合はそれらのうちいずれか1個に該当する。ただし、他の灯火の最下方の位置は上甲板上4m以上であること。(規則9条、12条)
   *6:灯火を2個以上垂直に連掲する場合は、灯火の最下方の位置は上甲板上4m以上であること。(規則12条)
   *7:前部マスト灯より上方であり、かつ、後部マスト灯よりも下方であって、船の中心線との水平距離が2m以上であること。(規則15条)
   *8:他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、本欄の灯火のほか、本欄の白灯より低い位置の最も見えやすい位置に次の灯火も掲げる。灯火の間隔は0.9m以上であること。
      1:投網の場合は垂直線上に自灯2個、2:揚網の場合は白灯1個の垂直下方に紅灯1個、3:網が障害物に絡み付いている場合は垂直線上に紅灯2個を掲げる。(法第26条、規則12条)
   *9:2そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合、本欄、*8の灯火のほか、それぞれの船舶は他方の船舶の進行方向を示す
    ように探照灯を照射する。(法26条)
 2.設規146条の5関連(船舶検査心得146-5.1(a)~(d))
   (1)船灯の位置は、その光源の中心を基準として決定する。
   (2)上甲板の高さは、当該船灯を通る垂直線の下方の上甲板から測るものとする。
   (3)上甲板のない船舶についての本条の規定の適用に当っては、「上甲板」とあるのは「舷縁」と読み替えるものとする。
   (4)通常は、船体に固定しておかずに必要の都度掲揚することを認められている可搬式の船灯(例えば紅灯)については、本条の規定に適合する位置に容易に設置可能となる
    ような措置が講じられていること。
 3.「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合とし、当該船舶のマスト灯は、できる限り前方に設置することとする。
   (1)船体中央部より前方の甲板において作業を行う船舶であって、マストを設置することにより当骸作業を行うことが困難となる船舶
     例:定置漁巣、養殖漁巣、採介藻漁業に従事する漁船、起重機船
   (2)危綾讐艦繍庸鰯も齪瀧課欝あって・当該場所の前方にマスト灯を設置することが構造上困難なもの又は船橋視界の制限若しくは雨滴等によるマスト灯の射光の反射により
    航行上危険と判断される船舶
     例:高速旅客船
   (3)甲板室頂部におけるレーダー・アンテナその他の機器の配置の関係により、マスト灯を船体中央部より前方に設置することが困難な船舶
     例:巡視艇、漁業取締船
    また、上記以外の船舶であって、マスト灯を船体中央部より後方に設置しようとするものについては、資料及び意見を添えて、管轄の地方運輸局又は海運支局に
    相談すること。(船舶検査心得146-5.2(a))
 4.1個の全周灯のみでは規定による射光が妨げられる場合、隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1個の灯火として視認できるように
   設置することができる。(設規146条の5)
 5.灯火の位置、視翅距離等については、法又は規則を適用することが、その船舶の特殊な構造又は目的のため困難であると国土交通大臣が認定・指示する特例規定がある。
   (法第41条、規則第23条) 
 6. 「法」とは海上衝突予防法、「規則」とは海上「衝突予防法施行規則、「設規」とは船舶設備規程、「海交法」とは海上交通安全施行令、
   「海交法規則」とは海上交通安全法   施行規則、「告示」とは進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶の配備を指示する場合における
   指示の内容に関する基準を定める告示
表6.2.2  運航状態別船灯(全長20m以上の船舶)

表6.2.2 運航状態別船灯(全長20m以上の船舶)(続き)


注*1:全長50m以上の船舶に該当する。
 *2:全長50m以下の場合は上段の前部マスト灯のみ表示。全長50mを超える場合は上段又は下段の表示
 *3:前端又はその付近及び後端又はその付近に各1個、また、最大幅が25m以上である場合は両側端又はその付近各1個。長さが100mを超える場合はその
   中間に100mを超えない間隔で1個表示にれらの船灯の設置が困難でやむを得ない場合は照明その他の存在を示すための措置が講じることで足りる。)
 *4:緑灯よりも後方の高い位置(長さ50m未満の船舶等は不要)
 *5:投網を行っている場合は、更に白灯2個、揚網を行っている場合は、白灯1個、紅灯1個(網が障害物に絡み付いている場合は紅灯2個)をそれぞれ追加表示
 *6:作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅灯2個、他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑灯を2個を設置
   *n1:対水速力を有する場合は、げん灯一対、船尾灯1個を表示
   *n2:対水速力を有する場合は、前部マスト灯(長さが50mを超える場合は後部マスト灯を追加)、げん灯一対、船尾灯1個を表示
     *a:びょう泊中は、停泊灯(前部)1個(長さが50mを超える場合は停泊灯(後部)を追加)を表示
   *s:潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさから規定による船灯を免除され、紅灯。白灯一紅灯と国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を
       表す信号板をげん縁上1m以上の高さの位置に表示することをもって足りる。