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第6章 照明・船灯
6.3 船灯の配置と高さ(その2)
6.3.2 船灯の装備
(1) 水平射光範囲等
 a  水平射光範囲(全周灯を除く)
   船灯を装備するにあたっては、図2.2.27のように所定の水平射光角度が確保されるよう適正に取り付けなければならない。
図6.3.1 船灯の取付け

b 全周灯の射光範囲
 (a) 停泊灯
    360度にわたる水平射光が6度を超えて妨げられないような位置に装備する必要があるが、やむを得ない
  場合は出来る限り高い位置に装備する。(航海用具の基準を定める告示 第2条)
 (b) 停泊灯以外の全周灯
    360度にわたる水平射光が6度を超えて妨げられない位置に装備する。全周灯の水平射光が6度を超える
  場合は、隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1の灯火として視認でき
  るようにすることをもって足りる。(航海用具の基準を定める告示 第2条)
c げん灯の内側隔板
  全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたもの
 でなければならない。(航海用具の基準を定める告示 第2条)
  内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものとすること。
  高さは、使用するげん灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。(航海用具の基準を定める告示 第2条)
 内側隔板は船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。(航海用具の基準を定める告示 第2条)

(2) 航行状態別の船灯
 a 通常航行中
表6.3.3 通常航行中の船灯(全長50m未満)
船灯等の
種類
全長50m未満
〜20m以上
全長20m未満〜12m以上 全長12m未満
  図
  6.3.3
ケース1 ケース2 帆船(推
進機関
を有
ない)
ケース1 ケース2 ケース3 帆船(推
進機関
を有
ない)
全長7m
未満最
高速力
7kn以下

6.3.4

6.3.5

6.3.24

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.24

6.3.9
マスト灯 第2種
マスト灯
第3種
マスト灯
第4種
マスト灯
げん灯 第2種
げん灯
第3種
げん灯
第1種
両色灯
第2種
両色灯
げん灯・
船尾灯
(一体型)
第1種
三色灯
第2種
三色灯
船尾灯 第2種
船尾灯
停泊灯
(白灯とも言う)
第2種
白灯
 注1.限定沿海小型船舶又は水平区域を航行区域とする小型船舶であって昼間のみを航行するものは、マスト灯、
    げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備えつけることを要しない。
    (小安則第82条)
  2.各ケースの適用については、船舶の全長の区分に応じて選択する。
  3.エアクッション船の航行中には黄色閃光灯を追加設置する。
 

b 運転不自由船等
表6.3.4 運転不自由船等の船灯(全長50m未満)
番号 運転状態別船灯 第2種船灯
引き船灯 緑灯 *1 紅灯 *1 白灯 *1
1 航行中の運転不自由(船舶の操縦性能を制限する故障等) 2
2 操縦性能制限船(びょう泊中又は航行中)
(掃海作業、しゅんせつ作業、水中作業を除く。)
2 1
3 えい航中(網、なわ、その他の漁具を除く。)
(えい航物件等までの距離が200mを超える。)
1
4 えい航中(網、なわ、その他の漁具を除く。)
(えい航物件等までの距離が200m以下。)、又は船舶その他の
物件を押し、又は接げんして引いている。
1
5 通航妨害作業:操縦性能制限船(しゅんせつ作業、水中
作業(掃海作業を除く。))*d
  *2   *2 1
2 2+2
6 操縦性能制限船(掃海作業) 3
7 喫水制限船 3
8 許可工事船(海上交通安全法第30条の許可)   *3
2
9 他の船に引かれている航行中の船舶その他の物件がその相当
部分が水没して視認困難な場合
  *4
2
10 乗り揚げている船舶 2
11 水先船 1   *3
1
12 巨大船等の進路警戒船、消防設備装備船、側方警戒船(海上
保安庁告示第29号、昭和51年2月6日)
第1種緑色閃光灯1個
注1.本表は各運行状態に応じて予め追加装備しておく必要がある船灯を示す。
   なお、1番及び10番の紅灯については、港域、航路等を頻繁に航行しない全長12m未満の船舶を除いて、
   全ての船舶に装備する必要がある。  2. マスト灯、げん灯、船尾灯及び停泊灯の装備
    「表6.3.3通常運行中の船灯」による装備をすること。 
記号
*d:潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさから規定による船灯を免除され、紅灯一白灯
  一紅灯と国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板をげん縁上1m以上の高さの位置に
  表示することをもって足りる。
 *1 全長12m未満の船舶には、備えつけることを要しない。ただし、全長12m未満の次の船舶には備付けが必要
  である。(小安則第82条1-1表の摘要欄、同表の備考2、3、4)  @上表の5番の作業をする船舶で、かつ、
  潜水夫による作業に従事するもの  A港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港
  の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)   第2条第1項に規定する航路及び同法第28条
  第1項に規定する海域で業務等を行う次の船舶
   a 操縦性能制限作業に従事する船舶(特定操縦性能制限船)
   b ひんぱんに航行する船舶
 *2 作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある場合、恐れのある側のげんを示す紅灯2個、他の船舶が
   通航することができる側のげんを示す緑灯2個を設置
 *3 緑灯は上表の5番又は6番、白灯は上表の2番と兼用できる。
   (小安規82条1-1表の摘要欄、同表の備考5、6)
 *4 前端又はその付近及び後端又はその付近に各1個、また、最大幅が25m以上である場合は両側端又はその
   付近に各1個。
   長さが100mを超える場合はその中間に100mを超えない間隔で1個表示(これらの船灯の設置が困難でやむを
   得ない場合は照明その他の存在を示すための措置を講じることで足りる。)

C 漁業
表6.3.5 漁業従事船の漁業灯(全長50m未満)
 






運転状態別船灯 第2種船灯  







 







 






 







 
 
 
50
m

 けた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する 1 1 2 2
 イの方法により漁ろうに従事する漁船であってかけまわし漁法による底びき網漁業 1 1 2 2 1
 網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であって、該当漁具を水平距離150mを超えて船外に出さないもの 1 1
 ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150mを超えて船外に出すもの 1 *1
2
 ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの(漁業種別ハの場合は上段漁業種別ニの場合は下段を選択) 1 1 1
1 *1
2
1
20
m

同上「イ」欄と同じ 1 1
同上「ロ」欄と同じ 1 1 1
同上「ハ」欄と同じ 1 1
同上「ニ」欄と同じ 1 *1
2
同上「ホ」欄と同じ
(右欄の上下段のいずれかを選択)
1 1 1
1 *1
2
1
注1.マスト灯、げん灯、船尾灯及び停泊灯の装備
    「表6.3.3 通常運行中の船灯」による装備をすること。
  2.運転不自由船の船灯は「表6.3.4 運転不自由船等の船灯」も装備する。
    *1 紅灯は表6.3.4の紅灯と兼用してよい。また、白灯のうち1個は停泊灯と兼用してよい。
     (小漁則第40条備考1)
図6.3.2 船灯に関係する寸法

(3) 装備位置
 a 船灯に関係する寸法
 (a) 全長
    「全長」とは、小型船舶の計画満載喫水線に平行に計測した当該小型船舶の航行状態における
   船首端から船尾端までの水平距離をいう。この場合において、全長には通常の航行状態におい
   て当該小型船舶に備え付けられたものは全て含むものとし、例えば船体に二次接着、ボルト固
   定等により固定されたスパー、パルピット、船首付加物、舵、船外機、アウトドライブ装置、
   ウォータージェット推進装置、ダイビングプラットフォーム、すれ材、常設のフェンダー等が
   含まれる。可動または収縮により収納性があるスパンカー等については、通常の航行状態にお
   いて常時使用しないものである限りは、全長に含めないこととする。
 (b) 最大幅
    「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物
   を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。この場合、小型帆船の帆装用
   ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まない
   ものとする。 
 (c) 上甲板
    最上層の全通甲板をいう。
    上甲板のない船舶については、小安則細則第1編附属書[H]、3.(3)(代)により甲板を有しない
   船舶の場合、げん端により囲まれた面を上甲板とみなす。 
 (d) げん縁
    「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、
   甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。 
 (e) 船灯の高さ
    当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものに
   あっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態に
   おけるトリムとする。

b マスト灯の位置
 (a) 船首尾線上の配置
   マスト灯(2個又は3個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯を
  いう。)を装置する位置は船首尾線上とすること。ただし、12m未満の動力船に備え付けるマスト灯
  を船首尾線上に装置できない場合は、この限りでない。
 (b) 垂直高さの配置
  @ 全長20m以上
    上甲板(最上層の全通甲板)上6m(最大幅が6mを超える推進機関を有する小型船舶にあっては、
   最大幅)以上であること。告示*1で定める小型船舶は次による。
    マスト灯とげん灯を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影
   した二等辺三角形の底角が27度以上となる高さとすることが出来る。
   *1:航海用具の基準を定める告示(平成14年6月25日 国土交通省告示第512号)
     告示で定める小型船舶は、全長と最大幅との比が3.0未満の船舶であって、最強速力
     が次の算式により算定した値以上となるものとする。
      3.7▽0.1667(メートル毎秒)
     この場合において、∇は、計画満載喫水線における排水容積(立方メートル)
  A 全長12m以上〜20m未満
     げん縁上2.5m以上  
  B 12m未満
     規定はない。見えやすい位置とする。
 (d) 船首尾方向の配置
  @ 全長20m以上
     船体中央より前方*
  A 全長12m以上〜20m未満
     できる限り前方*
     *:管海官庁が当該小型船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の
      指示するところによる。

c げん灯の位置(小安則第84条の2)
 (a) 垂直位置の配置
  @ 通常
    上甲板の上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。
    注:上甲板を有しない船舶はげん縁上の高さとする。
  A マスト灯又は白灯*が、げん縁上2.5m未満の高さに装備されている場合、当該マスト灯又は白灯
    より1m以上下方であること。
    *:白灯とは、全長12m未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び
     夜間において水先業務に従事するものを除く。)にあっては、マスト灯及び船尾灯の備え付け
     に代えて、白灯1個を備え付けることが出来る白灯。
  B 両色灯
    マスト灯より1m以上下方であること。
 (b) 船首尾線上および船首尾方向の配置
  @ 全長20m以上
     マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。
  A 全長20m未満
     両色灯の場合、船の船尾船上であること。
     ただし、マスト灯及び次の白灯を装置する場合で、かつ、それらの船灯を船首尾線上に装置
    できない場合は、それらの船灯が装備されている位置から船の船尾線に平行に引いた直線上又
    はできる限りその直線に近い位置とすることができる。
     白灯:「(c)げん灯の位置」のイの(ロ)の自灯(全長12m未満船を対象)

d 垂直線上の船灯の位置
  各船灯の間隔及び最下方の船灯の上甲板上の高さ(全長12m未満の船舶にあっては、げん縁上の高さ。)
 は、次の表による。ただし、引き船灯及び船尾灯を掲げることとされる場合における当該船尾灯の上
 甲板上の高さについては、この限りでない。
表6.3.6 垂直線上の船灯の位置
区分 間隔 高さ
全長20m以上の船舶 2m以上 4m以上
全長20m未満の船舶 1m以上 2m以上
  3個の船灯を掲げることとされる場合にあっては、各船灯の間隔は、等しいものであること。
  (「航海用具」の基準を定める告示第2条の2)(設規第146条の5-6-1及び2)

e 漁業灯の位置
 (a) 一般事項
   @ 2個の漁業灯を垂直線上に掲げる場合、表2.2.21の漁業灯において
      漁業種別イ、ロの場合  :緑灯(上)−白灯(下)
      漁業種別ハ、ニ、ホの場合:紅灯(上)−白灯(下)
      下方のものは当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上げん灯より上方に配置する。
      (漁船の基準を定める告示 国土交通省、農林水産省告示 第5号第5条 平成14年6月25日)
   A 1対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は、相互に0.9m以上隔てて、上記の仔)項に規定する
     漁業灯より下方に装置しなければならない。
     (漁船の基準を定める告示 国土交通省、農林水産省告示 第5号第5条 平成14年6月25日)
   B かけまわし漁法灯は、白色又紅色の底びき網漁業灯及びきんちゃく網漁法灯より下方に装置しなけれ
     ばならない。(漁船の基本を定める告示 第5条)
   C マスト灯の表示
     長さ50m未満の動力船においては後部マスト灯を掲げる(表示)ことを要しないのでマスト灯の装置にお
     いて参考にすること。(法 第23条1)
 (b) 漁業種別イ
    緑灯(上)−白灯(下)に加えて、投げ網時には白色底びき網漁業灯(上、下)、揚網時には白灯(上)−紅灯
   (下)の底びき網漁業灯及び網が障害物に絡み付いている時には紅色底びき網漁業灯(上、下)を各々垂直
   線に装置する。(法第26条1、法第26条3)
    参考:長さ50m未満の動力船においてはマスト灯を掲げることを要しない。マスト灯の配置において参考
   にすること。(法 第26条1の2)
 (c) 漁業種別ロ
    「漁業種別イ」の船灯配置と同じ。かけまわし漁法灯は上記(a)のBによる。
 (d) 漁業種別ハ
    紅灯(上)−白灯(下)を垂直線に装置する。(法第26条2)
 (e) 漁業種別ニ
    紅灯(上)−白灯(下)を垂直線に装置する。漁具を出している方向に白灯乗を装置する。
    (法第26条2)
    *の白灯の配置:(法施行規則第15条)
    @ 本項の紅灯(上)−白灯(下)の白灯から水平距離が2m以上6m以下であること。
    A @の白灯より高くないこと。
    B げん灯よりも低くないこと。
 (f) 漁業種別ホ
    「漁業種別ハ」又は「漁業種別ニ」による。きんちゃく網灯は「e 漁業灯の位置」の「(a) 一般事項」
   のAによる。 

(4) 船灯の装備例
   小型船舶及び小型漁船に備える船灯の装備例を表6.3.7に示す。
   注:航行中の運転不自由、操縦性能制限船、水先船等については記載していないので、
     これらの装備については「表6.3.4運転不自由船等の船灯」による船灯の装備、
     前項「(3)装備位置」により船灯を装置する。
表6.3.7 船灯の装備例一覧表(全長50m未満の船舶)
船舶の種類等   装備例図番号等
  a 全長20m以上の動力船、50m未満   図6.3.3
  b 全長12m以上、20m未満の動力船   図6.3.4、図6.3.5
  c   全長12m未満の動力船   図6.3.6、図6.3.7、図6.3.8
  全長7m未満の動力船(最大速力が7ノットを超えないもの)   図6.3.9
  d けた網その他の漁具を水中で引く方法(以下トロールという。)により漁ろうに従事する小型漁船(漁業種別イ)   (a)全長20m以上、50m未満   図6.3.10
  (b)全長12m以上、20m未満   図6.3.11、図6.3.12
  (c)全長12m未満   図6.3.13、図6.3.14、図6.3.15
  e トロール以外の漁法であって、漁具を船外に出して漁ろうに従事する小型漁船   (a)船外に出している漁具が水平距離150mを超える場合漁業種別ニ)   @全長20m以上、50m未満   図6.3.16
  A全長12m以上、20m未満   図6.3.17、図6.3.18
  B全長12m未満   図6.3.19、図6.3.20、図6.3.21
  (b)船外に出している漁具が水平距離150m以下の場合(漁業種別ハ)   漁具を出している方向に表示する白灯は不要、その他の船灯の備付けについては図6.3.16〜図6.3.21による。
  f えい航作業に従事する動力船(全長50m未満)   (a)えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200mを超える場合   図6.3.22
  (b)えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200m以下の場合   図6.3.23
  g 帆船(推進機関を有しないもの)   (a)全長20m未満の帆船   図6.3.24
  (b)全長7m未満の帆船   げん灯及び船尾灯の備付けに代えて携帯用の白灯1個を備付ることができる。
  h 帆船(推進機関を有するもの)   動力船に準ずる

 a 全長20m以上、50m未満の動力船
   注1:マスト灯は船体中央部より前方に設置しなければならない。但し、定置漁業、養殖漁業、採介藻漁業に従事する
      漁船はできる限り前方に設置することとする。 
   注2:げん灯を装備する位置は、マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。
図6.3.3 全長20m以上50m未満の動力船

 b 全長12m以上、20m未満の動力船(図6.3.3及び図6.3.5))
図6.3.4 全長12m以上、20m未満の動力船(げん灯を備える場合の例))
図6.3.5 全長12m以上、20m未満の動力船(両色灯を備える場合の例)

 c 全長12m未満の動力船(図6.3.6、図6.3.7及び図6.3.9参照
   注1.全長7m未満の船舶であって、最高速力が7ノットを超えないものは、図2.2.35による。
    2.マスト灯をけん縁2.5m以上の高さに装置する場合のげん灯の位置は、マスト灯の上甲板(げん縁)
      高さの4分の3以下であること。
    3.マスト灯をげん縁上2.5m未満の高さに装置する場合のげん灯の位置は、マスト灯より1m以上下方であること。
図6.3.6 全長12m未満の動力船(げん灯を備える場合の例)
図6.3.7 全長12m未満の動力船(両色灯を備える場合の例)
図6.3.8 全長12m未満の動力船(マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例)
図6.3.9 全長7m未満の動力船(最高速力が7ノットを超えないもの)
    (マスト灯、げん灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例

d けた網その他の漁具を水中で引く方法(以下トロールという。)により漁ろうに従事する小型漁船
 (a) 全長20m以上50m未満の小型漁船
図6.3.10 トロールにより漁ろうに従事する全長20m以上50m未満の小型漁船
 (b) 全長12m以上、20m未満の小型漁船(図6.3.12及び図6.3.13参照)
図6.3.11 トロールにより漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船
     (げん灯を備える場合の例)
図6.3.12 トロールにより漁ろうに従事する全長12m以上20m未満の小型漁船
      (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例)
 (c) 全長12m未満の小型漁船(図6.3.13、図6.3.14及び図6.3.15参照)
図6.3.13 トロールにより漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船
      (げん灯を備える場合の例)
図6.3.14 トロールにより漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船
      (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例)
図6.3.15 トロールにより漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船
      (マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例)

e トロール以外の漁法であって漁具を船外に出して漁ろうに従事する小型漁船
 (a) 船外に出している漁具(網、なわ等)が水平距離150mを超える場合。(漁業種別ニ)
  @ 全長20m以上50m未満の小型漁船
図6.3.16 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上の小型漁船
  A 全長12m以上、20m未満の小型漁船(図6.3.17及び図6.3.18参照)
図6.3.17 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船
      (げん灯を備える場合の例)
図6.3.18 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船
      (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例)
  B 全長12m未満の小型漁船(図6.3.19、図6.3.20及び図6.3.21参照)
図6.3.19 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船
     (げん灯を備える場合)
図6.3.20 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船
        (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例)
図6.3.21 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船
      (マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例)
 (b) 船外に出している漁具が水平距離150m以下の場合は、漁具を出している方向に表示する
    白灯を備えることを要しない。(漁業種別ハ)

f えい航作業に従事する動力船(全長50m未満)
 (a) えい航物件の後端から動力船までの距離が200mを超える場合
図6.3.22 えい航作業に従事する小型船舶
 (b) えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200m以下の場合
図6.3.23 えい航作業に従事する小型漁船

g 帆船(推進機関を有しないもの)
 (a) 全長20m未満の帆船
図6.3.24 帆船(推進機関を有しないもの
 (b) 全長7m未満の帆船については、げん灯及び船尾灯の備え付け代えて携帯用の白灯1個を備付けることができる。

h 帆船(推進機関を有するもの)
  動力船に準じて装備する。